「漆を科学する会」会則
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名称 「漆を科学する会」と称する(以下「本会」と省略)。
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目的 「本会」は、漆の科学、技術の進歩と発展に貢献することを目的とし、以下のことを行う。
若手技術者、研究者の教育と学術交流の場とする。
基礎的研究と現場の技術、情報交換のつなぎ手として、またその研究を支援する。
研究発表討論会を年 1 回行い、自由な討論の場とする。
研究発表討論会の詳細な記録を発行する。
3
会員 「本会」の目的に賛同する者および漆に関する科学技術に係わる 者で本会の認めた者。
一般会員 個人会員(既会員で企業に所属する者を含む。) 賛助会員 法人企業
4
組織 本会に会長および事務局を置く。
会長は本会を代表し、会員の互選とする。
事務局に事務局長を置く。事務局長は会員の互選とする。事務局の所在地は事務局長の所属するところとする。
事務局に事務局長の選任により以下の役員を置く。副事務局長 2 名 書記 1名 会計 1名 会計監査 2名
事務局員は会員の中から選任し、総会の承認を必要とする。
会長および事務局長、役員の任期は 2 年間とし再任は妨げない。
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執行機関 事務局は会長の委嘱により「本会」の運営に当たる。
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年度 10月1日から翌年の9月30日までとする。
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総会 総会は、年 1 回とし、予算、決算、活動内容は総会の承認を得る ものとする。
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入会、退会 入会および退会は、事務局にその旨を連絡し随時、随意と する。但し、年度内の会費は返還しない。
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顧問 顧問をおくことができる。
10
会費 会費は年会費とし、次のように定める。
一般会員 5,000 円 賛助会員 40,000 円
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会則の変更 本会則に疑義が生じた場合または改編の必要が生じた場合 は事務局にて検討し、総会の承認を得る。
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特別事業
本会の特別事業として、京都市よりの補助を受け漆科学研究振興のため「京都市・山本文二郎漆科学研究助成事業」
(以下「助成事業」と省略)を行う。
(以下「助成事業」と省略)を行う。
助成事業の実施については本会内に設置する助成事業委員会が当たり、その組織および管理運営に関する事項は別途定め、総会の承認を得て規則で定める。
助成事業委員会の組織および管理運営は本会事務局と京都市担当者の協議による。
本会会長が助成委員会の委員長を兼任する。
附則 本会則は1992年12月10日から実施、1993年7月10日改正。1994年 10月19日再改正 1996年11月1日再々改正